Amazonのヨーロッパ本社であるAmazon EU Sarlに対し、ポーランド政府が3185万141ズウォティ(約12億円)の罰金を科すことを発表しました。当局は、商品を送りもしないのに注文を受注し代金を支払わせるといったAmazonの行為が消費者の信頼を裏切ったと非難しています。
Amazonでは以前から、ユーザーをだますことを目的としてデザインであるダークパターンが問題となっており、2023年6月にはダークパターンでユーザーをAmazonプライムに誘導したのは違法であるとしてアメリカ連邦取引委員会(FTC)がAmazonを提訴しています。
⇧ 大企業の横暴許すまじ、といった感じですかね。
日本のAmazonのページも「ダークパターン」が存在してたような気がしますが、未だに放置されてる感じなのかな?
罰金の額を大きくしないと本腰入れて動いてくれなさそうな気がしますな...
ただ、
⇧ Wikipediaの情報が古いのか、ポーランドでは、運営していない感じなんよね...
別の国向けのウェブサイトを利用しているってことなんかね?
外務省が公開している情報だと、
⇧ドイツに隣接してるみたいなので、ドイツ向けのAmazonのページを利用しているってことなのかね?
どちらにしろ、Amazonは心を入れ替えて欲しいですな。
総務省が電子決済手段の分類を公開してくれてはいるのですが...
総務省が「電子決済手段の分類」なる情報を公開してくれているのですが、
(5)電子マネーの普及
個人の取引活動におけるICT化進展の一例として、電子マネーの普及も挙げることができる。電子マネーはクレジットカードと同じく電子決済手段の一種だが、クレジットカードが取引のたびに決済情報のやりとりを行うアクセス型であるのに対して、電子マネーは取引ごとに決済情報をやりとりする必要がないストアドバリュー型に分類される。ストアドバリュー型は、ICカードやパソコンにあらかじめ現金や預金と引換えに電子的貨幣価値を引き落としておき、経済活動の際に同貨幣価値のやりとりを通じて代価を支払う(図表2-1-1-16)。
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc121150.html
⇧ 分類の仕方がよく分からない...
そもそも、Wikipediaの情報が正しいとすると、「クレジットカード」による決済手段は、
クレジットカード(英: Credit card)とは、商品を購入する際の後払い決済(支払)をする手段のひとつ。または、契約者の(会員)番号、姓名、有効期限、その他が記載・記録されたカードである。顧客のクレジット(信用)により後払いが可能な手段である。
分割払い機能を持つものをクレジットカード、1回払いのものを欧米ではチャージカードと呼ぶこともある。それに対して、銀行口座に紐付けられ、口座預金を即時に決済に使用するカードは、デビットカードと呼ばれる。
概要
クレジットカードには、磁気ストライプによるものとICによるもの、国際規格のNFC(EMV Contactless)サービスによるものがあり、ICで決済が行われた場合は、署名に代えて暗証番号の入力を行うことで決済ができる。NFCによる場合はタッチ決済となり署名も暗証番号の入力も不要。
⇧ 上記の説明を見た感じでは、
の3つの方法があるらしい。
で、「クレジットカード」の構造を見ると、
⇧「ICチップ」が搭載されている場合、
ICカード(アイシーカード、英: integrated circuit card; ICC)とは、情報(データ)の記録や演算をするために集積回路 (IC) を組み込んだカードのことである。国際的にはスマートカード (smart card) やチップカード (chip card) とも呼ばれ、日本では、特に演算処理機能を持つものをスマートカードと呼ぶ。
カード内にRAMやROM、EEPROMといった半導体メモリを組み込むことにより、情報量が従来の磁気ストライプカードと比べて数十倍から数千倍になる。さらに、CPUやコプロセッサなどを内蔵することで、カード内部で情報処理が可能になるという特徴がある。これを応用して、Intelが専用のドックに専用のICカードを挿入し、パーソナルコンピュータとして利用できるインテル Compute Cardを開発した。情報処理や記憶は全てカード上で行う。
ICクレジットカード
「en:EMV」も参照
1993年に、クレジットカード大手のEuropay・MasterCard・Visaは、クレジットカード決済業務用ICカードの共通仕様開発に合意し、共通仕様を3社の頭文字をとってEMV仕様と名付け、以降、接触型ICチップを採用したクレジットカードやキャッシュカードは、全世界でEMV仕様のICカードが世界標準となっている。その後EMVには、JCB・American Express・中国銀聯・ディスカバーカードも加入している。
⇧「クレジットカード」は「ICカード」扱いになるような気がするので、総務省の説明は、語弊がありそう。
また、総務省が参考にしている情報が全くもって不明なのですが、
3.2. 電子マネーの種類
電子マネーは流通形態と発行形態からみて、それぞれ2種類に分類できる。 まず、流通形態においては、支払いに一度使用したら再使用はできない クローズドループ型 と、現実のお金と同様に流通性を持つ オープンループ型 がある。現在の主流はクローズドループ型である。
発行形態においては、専用のICチップに貨幣価値データを記録する ICカード型電子マネー と、貨幣価値データの管理ソフトウェアを パソコン等に組み込み、ネットワークを通じて決済を行なう ネットワーク型電子マネー の2種類がある。 前者の代表例は、Mondex International社の「Mondex」(モンデックス)や、 VISA International社の「VISA Cash」等がある。 後者の代表例は、CyberCash社の「CyberCoin」(サイバーコイン) やKDDコミュニケーションズの「Millicent」(ミリセント)等がある。
また、図3-1に電子マネーの分類図を示す。
*捕捉
*電子マネーの発行形態による分類には、さらに 「即時預金引落型」と「クレジット型」の2つに大きく分類すること ができる。この2つの形態の相違点は、電子マネーの主な発行主体と なる銀行または、クレジットカード会社の違いに大きく依存している。
⇧ 上記サイト様が似たような分類をしている。
その後の説明で、
3.3. 従来の決算手段との違い
⇧ 決済手段の分類の軸をユーザーが利用できる「インターフェイス」にしているっぽい。
何と言うか、
⇧ 上記サイト様が日本におけるキャッシュレス決済の年表をまとめてくださっているのですが、「2015年(平成27年)」に「コード決済」が登場し始めて、電子決済手段が混沌と化しているせいなのかは分かりませんが、総務省が電子決済手段の分類の更新を諦めてるっぽいんですよね...
混沌としてきている電子決済の決済手段の分類はどうすれば良いのか
とりあえず、総務省のドキュメントだと厳しそうなので、
⇧ 経済産業省が公開しているドキュメントを参考にするしか無さそうなのですが、
- 一般消費者向け
- 事業者向け
の資料から推測するしかない感じで、
■一般消費者向けパンフレット(PDF形式:3,064KB)
■事業者向けパンフレット(PDF形式:4,939KB)
⇧ 上記の資料を見た感じだと、「電子決済」の「決済手段」としては、
No | 決済手段 | ||
---|---|---|---|
1 | クレジットカード | 磁気ストライプ (MS:Magnetic Stripe) |
JIS1型 |
2 | JIS2型 | ||
3 | IC(ICチップ) | ||
4 | NFC(EMV Contactless) | ||
5 | プリペイドカード | 磁気ストライプ (MS:Magnetic Stripe) |
JIS1型 |
6 | JIS2型 | ||
7 | IC(ICチップ) | ||
8 | NFC(EMV Contactless) | ||
9 | デビットカード | 磁気ストライプ (MS:Magnetic Stripe) |
JIS1型 |
10 | JIS2型 | ||
11 | IC(ICチップ) | ||
12 | NFC(EMV Contactless) | ||
13 | 電子マネー | IC(ICチップ) | |
14 | NFC(Felica) | ||
15 | コード | 1次元コード | バーコード |
16 | 2次元コード | QRコード |
⇧ 16個に分類できるってことになるんかな?
つまり、インプットとなる情報元の種類は上記が全量ってことになるんかね?
勿論、「決済ブランド」毎に、利用できる「支払方法」など情報は変わってくるとは思いますが、と思っていたら、
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ(株)は、FeliCa、接触EMVおよび非接触EMVの機能を1枚のチップに集約した多機能チップを開発。このチップを搭載した世界初のデビットカード「SMBCデビット」を三井住友銀行が2017年7月より発行。また、世界初のクレジットカードとして「イオンカードセレクト」がイオン銀行から2018年11月より発行されている。お客様が1枚のカードで、FeliCa対応決済やクレジット決済など、時と場合によって支払い方法を使い分けられるようになり、利便性が大きく向上。多機能チップは、現在、JCB、Mastercard、Visaのカードに搭載が可能だ。今後、カード事業者、電子マネー事業者、カードメーカーを通じて、この多機能チップの普及を図り、日本のキャッシュレス決済拡大に貢献をしていきたい考えだ。
世界初、FeliCaと接触・非接触EMVの機能を1枚のチップに集約 その時々で支払い方法を使い分けられる利便性の高いカードを実現 | ペイメントナビ
⇧「Felica」を生み出した企業が、もう全部載せみたいな感じのものを開発してしまったらしい...
ちょっと、多機能ICチップがどこまで普及しているのかは分からんのだけど、更に混沌としてきた感が否めない...
ソフトウェア開発において、上記の多機能ICチップが搭載されたカードなのか、通常のICチップのカードなのか、特に気に無しなくて良いのかが分からん...
ちなみに、NFCはというと、
⇧ 異なる規格を集約してくれているものらしい。
カードのICチップを読み取る端末などがNFCに対応している必要はあると思いますが。
話が脱線しましたが、「コード」については、経済産業省の公開している資料の「決済手段」が「スマートフォン」の説明で、
『スマートフォンに、クレジットカード、電子マネー、銀行口座などを登録』
とあるので、「クレジットカード」または「電子マネー」で支払してるのか、「コード」を利用して支払してるのか、判別する必要がありそうということですかね。
ちなみに、
■「コード」を利用する決済以外
流通決済事業者コードの用途
流通決済事業者コードは、POSシステムや各種決済端末システムにおいてカード決済関連情報の企業間の交換、処理に使われる事業者を識別するコードとして1982年に制定されました。その後、クレジット決済ネットワークを活用したさまざまな決済処理業務に活用されるようになっています。
■「コード」を利用する決済
4 事業者識別コード
4.1 総則
事業者識別コードは、統一 QR コード等を用いた決済を行う際に、各コード決済サ
ービスを識別するために使用する。統一 QR コード等を使用してコード決済サービスを提供する場合、コード決済事業者は事業者識別コードを取得しなければならない。
https://paymentsjapan.or.jp/wp-content/uploads/2022/02/CPM_Guideline_1.2.pdf
⇧ 上記の説明を見た感じ、「QRコード」については独自の識別コードが用意されている模様。
決済手段によって、決済サービス事業者を識別するためのコードが異なるってことなんかね。
No | 決済手段 | 識別手段 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クレジットカード | 磁気ストライプ (MS:Magnetic Stripe) |
JIS2型 | 流通決済事業者コード |
2 | プリペイドカード | 磁気ストライプ (MS:Magnetic Stripe) |
JIS2型 | 流通決済事業者コード |
3 | デビットカード | 磁気ストライプ (MS:Magnetic Stripe) |
JIS2型 | 流通決済事業者コード |
4 | 電子マネー | IC(ICチップ) | なし | |
5 | コード | 2次元コード | QRコード | 事業者識別コード |
⇧ みたいな感じになるんかな?
経済産業省が公開している『第三回の議論の振り返り、電子マネー・コード決済のコスト構造分析、コスト低減策の検討等について』というPDFによると、
⇧ みたいな感じで、「情報処理センター」が異なるみたい。
リクエスト先が異なるらしいので、リクエスト先を区別するための情報が連携される必要があると。
ちなみに、消費者庁が公開している『オンライン決済、スマホ決済の動向整理』というPDFによると、
⇧ 上記の説明があり、
『国際ブランドの規則では、原則としてアクワイアラと加盟店は同一の国・地域内でなければならないとしており、越境型のアクワイアリングは禁止されている。』
となっているのだけど、「越境型」は無いと考えておけば良いんかね?
そして、
改正割賦販売法はクレジットカード番号等に対して適切な管理を義務付けているが、国際ブランドのルールでは管理の対象を「ペイメントカード」と規定している。これには、クレジットカードだけでなくデビットカードやプリペイドカードも含まれる。カード番号では、これらのカード種別を識別できないため、全てを対象と見なして保護する必要がある。
改正割賦販売法とは? クレジット加盟店が知っておきたいクレジットカード決済業務のルール | PCI DSS Ready Cloud
加盟店は、カード種別を意識せずに同一のカード決済端末で同等に扱っている。カード情報を保護する観点からは、デビットカードやプリペイドカードもクレジットカードと同等に管理・保護するべきである。
改正割賦販売法とは? クレジット加盟店が知っておきたいクレジットカード決済業務のルール | PCI DSS Ready Cloud
⇧ 法律が複数あって、結局、日本の「電子決済」でシステム開発する側としては、どんな対応をすれば良いかが分からん...
一応、
⇧ 経済産業省が「商取引の安全性」で「電子決済」の「クレジット取引」についても触れておりますが。
『割賦販売法(後払信用)の概要』というPDFで、
⇧ 改正の年表が掲載されておりますが、「コード」による決済にも触れているそうな。
ちなみに、「コード」による決済の内、「QRコード」による決済については、
⇧「JPQR」という統一規格を推進していると。
というか、総務省、「コード」による決済に取り組んでいるなら「電子決済手段」の分類を更新してくれても良い気がするんだが...
で、「JPQR」に参画している決済サービスはというと、
⇧ 2024年3月29日(金)時点だと、17個となっている模様。
状況が分からないので何とも言えないのですが、「JPQR」の普及は順調なのかね?
何やら、
この度、2021年度 総務省統一QR「JPQR」普及事業の終了に伴い、令和4年度よりJPQRサービスは、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が主体となって運営しております。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000480.html
つきましては、今後のJPQRに関するお申込みや情報発信については、下記の新たに開設いたしました一般社団法人キャッシュレス推進協議会のJPQR専用ホームページからご確認ください。
https://jpqr.paymentsjapan.or.jp/
総務省では、引き続きJPQRの普及促進に向けての取組を進めて参ります。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000480.html
⇧ 総務省が、「JPQR」普及事業を終了させているんだが...
なるほど、
スマートフォン決済大手がしのぎを削る中で、国が推進する統一コード規格「JPQR」が苦戦している。乱立するコード決済をまとめて加盟店の運営を効率化できるとの触れ込みだったが、2年間の普及率は1.5%。10万店舗導入という目標の達成は厳しい状況だ。国策コードはなぜ受け入れられなかったのか。要因を探るとPayPayのしたたかな「手数料格差」戦略が見えてくる。
⇧ 上記サイト様によりますと、2年で普及率が1.5%と...
今現在の状況は分かりませんが、仮に、上記サイト様で記載されていた時とあまり変わっていないとすると、「JPQR」の普及は芳しくないような気がしますな...
話が脱線しましたが、未だ「電子決済」は混沌としておりますな...
毎度モヤモヤ感が半端ない...
今回はこのへんで。